プロダクション航路延長 規約・会則
(名称)
第1条 本団体は、プロダクション航路延長という。
(事務所)
第2条 当団体は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
(目的)
第3条 当団体は、広く市民を対象とした芸術のイベント・公演・ワークショップなどの企画制作を行うことを通じ、市民の芸術享受 の機会を増やすとともに、芸術文化の発展、社会教育の推進、国際的な文化交流に寄与することを目的する。
(事業内容) 第4条 本団体は目的を達成する為に次の事業を行う。
1)国内におけるアートイベント・公演・ワークショップなどの企画制作事業
2)国際交流活動として、海外での公演、ワークショップなどの企画制作事業
3)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(会員) 第5条 本団体の会員は、次の2種類とする。 1) 正会員 当団体の目的に賛同し入会した個人及び団体とする。 2) 賛助会員 当団体の目的に賛同し賛助しるために入会した個人及び団体
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、入会金・年会費は次の通りとする。
1) 入会金 正会員(個人・団体) 0 円 賛助会員(個人・団体) 0 円 2) 年会費 正会員(個人・団体) 0 円 賛助会員(個人・団体) 0 円
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、代表の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会) 第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
1)本人が死亡したとき。 2)1年以上連絡が取れなかった場合
(役員) 第9条 この会に次の役員を置く。 1)代表 兼会計
2 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表は、この会を代表しその業務を統括する。
2 会計役は、本団体の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任すること ができる。 1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時 に開催できるものとする。 2 総会は、以下の事項について議決する。 1)会則、事業等の変更 2)解散 3)事業計画及び収支予算並びにその変更 4)事業報告及び収支決算
5)役員の選任又は解任 6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会) 第14条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書・収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附則 1
1 この定款は、平成28年12月1日から施行する。
2 この定款は、平成29年9月18日に第一回改訂。
3この定款は、2021年11月12日に第二回改訂。
この法人の現在の役員は、次のとおりとする。
代表 日置あつし
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